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個人事業からの法人成り(法人化)について

一般的に、今まで個人事業主として事業をしていた人が、会社(法人)を設立してその事業を会社(法人)として続けていくことを「法人成り」または「法人化」と言われています。
よく、「いくら以上の利益がでるようになると法人成り(法人化)を考えましょう」とか言われておりますが、実際、法人成り(法人化)してよいものなのかどうか迷っておられる方も多いと思います。(同じ個人事業主として羨ましい悩みですが・・・)

この、法人成り(法人化)には税制をはじめ、様々なメリットもありますが、様々なデメリットもあります。

【メリット】

  • 個人事業主は法人を設立することにより、会社から役員報酬を受け取ることになります。つまり会社は「給与」として経費に計上できる上、個人としては給与所得を計算する際「給与所得控除」ができますので、所得税の負担が軽減されます。
    ※いわゆる特定同族会社や一人オーナー会社等では、この制度がここ数年で廃止になったり復活したりと不安定でもありますので、詳細は顧問税理士さんにご相談ください。
  • 個人に係る所得税は所得が増えれば増えるほど税率が上がる累進課税方式(5%~40%)であるのに対し、法人は税率が22%(現在18%)と30%の2段階なので、所得が上がるほど法人化した方が有利になります。
  • 家族を役員にして役員報酬を支払うことができます。(所得の分散)
    また、支払総額103万円以下の家族なら経費で給与を支払い、さらに扶養控除もできます。
  • 青色申告事業年度に生じた欠損金ならば7年間の繰越控除が認められます。(個人事業主は3年間)
  • 資本金1000万円未満の法人は、法人設立後2年間は消費税の納税が
    免除されます。
  • 法人契約の生命保険料は要件を満たせば保険料の一定額が損金(経費)に計上できます。(個人の場合は生命保険料控除のみ)
  • 出張に係る日当を会社より受け取ることができます。会社では損金(経費)計上でき、個人としては無税で受け取る事ができます。

【デメリット】

  • 会社設立手続きに登記費用等がかかります。また、1円以上の資本金が必要です。
  • 経理・管理運営業務に伴う負担増があります。
    1.月次決算をするなど、個人事業より厳密な会計処理が求められます。
    2.重要な意思決定には、株主総会等の決議が必要で、決議内容を議事録に残す必要があります。
    3.赤字を出したとしても、法人県民税・法人住民税の納税義務があります。
    4.役員に変更があった際など、登記事項の変更がある場合は、登記が必要となります。
    5.交際費が全額損金(経費)となりません。
    6.原則、社会保険に強制加入となるため、社会保険手続き、社会保険料の負担が新たに発生します。

以上ざっとですが、法人成り(法人化)のメリット・デメリットを挙げてみました。
では、法人成り(法人化)するタイミングは何時なんだということになりますが、こればかりは個々のケースにより異なりますので一概に述べることはできません。

★一般的に、決断する1つのタイミングとして「消費税が課税されるとき」と言われます。
翌年から消費税の課税業者になるタイミングで、資本金1000万円未満の法人を設立すれば、そこから2年間消費税納税が免除されます。

★また、個人の所得増により所得税率が30%を超えたあたり(所得で1800万円)になれば、法人税率の方が低くなります。

先述のように、個々のケースで法人成り(法人化)のタイミングは変わってきますが、個人に対する所得税が高くなれば、それに比例して国民健康保険料や住民税も高くなりますのでもう少し低い金額で法人成り(法人化)を検討してもよいかもしれませんね。

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